廣畑行政法務事務所

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新会社法でのQ&Aを順次掲載しています。

Q1. 許認可の必要な事業の許認可の申請は、会社設立前と設立後のどちらに申請するのですか?

A1. 許認可の申請は、会社設立後にすることになります。

許認可というのは、その事業をする主体となるものに与えられるものです。会社でその許認可に関する事業をやるということは、その事業をやる主体というのは、個人ではなく会社となります。ですから、当然許認可も会社に対して与えられることになります。

会社設立前は、当然会社としての主体が存在していないわけですから、会社で許認可を取得することは無理ということになります。


Q2. 未成年者が会社設立手続きをする場合に、必要な手続きがあるのですか?

A2 未成年者が会社設立する場合は、法定代理人の同意が必要になります。

未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意が必要となります。会社設立もりっぱな法律行為なのですから、当然必要となります。

通常、未成年者の場合、両親が法定代理人になります。ですので、両親の同意が必要となります。実務的には、同意書を作成し両親に押印してもらうこと。また同意者が法定代理人たる親権者であることを証明するために戸籍抄本を取得して、同意書と一緒に提出することになります。


Q3. 新会社法が施行されたので、有限会社が設立できなくなると聞いております。現状の有限会社は、存続できなくなるのですか?

A3 .有限会社はそのまま存続することが出来ます。

新会社法施行後も、「特例有限会社」として、現在の有限会社の特色を残したままで存続することができます。この存続できる期間については、現時点では特に制限は設けられていません。

また、商号を株式会社と変更することにより、新会社法の規定が全面的に適用される株式会社へと移行することも出来ます。


Q4. 株式会社は、本当に1円で設立出来るのですか?

A2 新会社法では、完全に資本金規制(株式会社なら1000万円以上の資本金が必要)が撤廃になりました。つまり、1円の資本金でも株式会社が設立出来るようになりました。

しかも、確認株式会社のように、5年以内に最低資本金まで増資しなければならないという規制もなくなりました。

しかしながら、あくまでもこれは資本金の話です。

会社設立するには、他にも定款の認証代金や登録免許税なども必要になり、それだけでも20万円以上の資金が必要になります

また、事業をやっていくためには、設備資金や運転資金などの事業資金を必要とします。

ただ、1000万円以上という資本金規制がなくなったことは、会社設立をはるかに容易にしたと言えます。


Q5. 類似商号調査は新会社法では、必要なくなったのですか?

以前の商法における会社法においては、類似商号調査というものが必要でした。

この類似商号調査というのは、「同一市町村区内において、同一の事業を行う類似する商号を持つ会社があった場合、その市町村区内においては、その商号を登記することができない」というものでした。

しかし、新会社法においては、「同一住所において、同一若しくは類似する商号を登記することができない」という風に変わってしまいました。

同一住所に、同一若しくは類似する商号がすでにある可能性はほとんど皆無です

ですので、新会社法においては、「類似商号調査」が必要なくなったと言われるわけです。

しかしながら、不当競争を目的とした類似商号までもが可となったわけではありません。

不当競争を意識していなくても、近隣に同じような商号で同じような事業を営む会社が既にあった場合、相手側から不当競争を理由に、商号の差し止めや損害賠償請求を起こされるとも限りません。

ですので、従前どおり類似商号を実施することが、のちのちのリスク管理になると思います。


Q6. 事業目的の適格性の確認についてはどうなったのですか?

旧の商法における会社法においては、事業目的の適否の判断が存在し、事業目的の文言が明確であるか?具体的であるか?法令違反はないか?などの厳格なチェックを受けていました。

新会社法においても、この適否の判断は存在します。しかしながら、その判断はかなり包括的になりました。

もう少し詳しく言うと、「具体的」という判断基準がなくなりました。今まで具体性がないということではねられて文言も、新会社法では通るようになりました。

ただ、法令違反や明らかに明確でない事業目的は、今まで通りやはりはねられてしまいます

この事業目的の適否がかなり包括的になったのも、類似商号の規制がなくなったことに起因しているのでしょう。


Q7. 一人でも株式会社設立出来るようになったのですか?

一人でも株式会社設立出来るようになりました。

旧商法の会社法では、株式会社を設立するのに、出資者1名・取締役3名・監査役1名が必要でした。出資者と役員を兼ねたとしても最低4名必要だったわけです。

しかしながら、新会社法における株式会社においては、出資者1名・取締役1名で設立出来るようになりました。つまり、出資者と取締役が同一人物であるならば、1人で設立出来ることとなったのです。


Q8. 資本金の払い込みが楽になったと聞いたのですが、どういうことですか?

旧商法の会社法においては、確認会社は別として、資本金は銀行に払い込み、その銀行の保管証明書を取得しなければなりませんでした。

しかいながら、新会社法においては、銀行の保管証明書を取得しなくても、その残高証明書で足りるということになりました。

実は、この銀行の保管証明書の取得が、会社設立新がスムースに進行しない一つの原因となっていました。

それは、資本金の払い込みをなかなか銀行で引き受けてくれなかったりだとか、引き受けてくれても日数が掛かる場合があったとか、手数料がやたらと高い銀行があったりしたからです。

しかし、新会社法においては、代表となる発起人(出資者)の個人名義の通帳に各出資者が引受分の金額を払い込み、その通帳のコピーを取るだけでよくなったのです。

但し、これは発起設立の場合だけです。発起設立とは、発起人が設立に際して発行する株式を全て引き受ける場合の設立方法で、ほとんどの会社がこのケースに該当します。




廣畑行政書士
起業書士」廣畑 信二

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