この「242000円」というのが、株式会社の設立手続きに要する費用として絶対に必要となる金額です。
この金額は、司法書士や行政書士といった専門家に設立手続きを依頼せずに、手続きを全部ご自身でやったとしても掛かる費用であります。
この242000円というのは、「定款の認証時に公証役場に支払わなければならない約92000円」と「登記申請時に登記所に支払わなければならない150000円」の合計の金額で「法定費用」と呼ばれるものです。
ですので、この金額を安く抑えることは出来ないわけです。
専門家に手続きを依頼すると、この242000円に報酬代金をプラスして支払うことになります。
しかしながら、ある方法を選択すると、この
●242000円の総費用を安く抑えることが可能になる
しかも、さらに、自分で設立手続きするより
●書類作成が“はるかに”簡単に作成できる。
自分で手続きをやると、分からないことがあるとどこに聞けばいいか不安だが
●手続き上、不明な点が出ても安心できる。
という、そんなとっておきの方法なのです。それが、当事務所の「至高のサービス」なのです。
| 総費用を比較してみて下さい! |
定款認証費用 |
登記申請費用 |
当事務所へ
の報酬代金 |
総費用 |
| 自分で全部設立手続きをした場合 |
92,000円前後 |
150,000円 |
0円 |
242,000円前後 |
| 当事務所の至高サービスを利用した場合 |
52,000円前後 |
150,000円 |
36,750円 |
238,750円前後 |
※上記の総費用には、会社代表印の調印代金(5,000円ぐらいから)や会社設立後に取得する
「履歴事項証明書(1通1,000円)」「印鑑証明書(1通500円)」の代金は含まれておりません
(この費用は、ご自分で会社設立手続きをされた場合でも、当然に掛かる費用になります)。
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起業をして、会社設立時に必ず必要なことがあります。それは、登記申請書の作成や定款の作成です。また、事業資金調達のために国民生活金融公庫などを利用することもあると思います。また、これには事業計画書の作成も必要となります。当行政法務事務所は、起業を専門に請負う行政書士「起業書士」の廣畑信二行政書士があなたの起業をサポートします。
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